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コンビナート等保安規則 第二条 (用語の定義)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(用語の定義)

第二条

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 可燃性ガスアクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
    1. 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
    2. 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
  2. 毒性ガスアクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
  3. 不活性ガスヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
  4. 三の二
    特定不活性ガス不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
  5. 特定液化石油ガス液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするもの
  6. 第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
    2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院
    3. 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの
    4. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの
    5. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物
    6. 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設
    7. 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
    8. 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
  7. 第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
  8. 保安物件第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの
  9. 貯槽高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
  10. 低温貯槽大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
  11. 九の二
    液化石油ガス岩盤貯槽液化石油ガスを貯蔵するための貯槽(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であつて、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有するもの
  12. 貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
    1. Q=(10P+1)V1
    2. W=C1wV2
    3. W=V2/C2
    4. これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
  13. 十一
    充塡容器現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器
  14. 十二
    残ガス容器現に高圧ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの
  15. 十三
    製造設備製造のための設備(地盤面に対して移動することができるものを除く。)
  16. 十三の二
    コールド・エバポレータ液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する定置式製造設備(加圧蒸発器付低温貯槽以外の処理設備(第十九号ハの処理設備を除く。)を有するものを除く。)
  17. 十四
    特定液化石油ガススタンド特定液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該特定液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する製造設備
  18. 十五
    圧縮天然ガススタンド圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備
  19. 十五の二
    液化天然ガススタンド液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備
  20. 十五の三
    圧縮水素スタンド圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する製造設備
  21. 十六
    ガス設備製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
  22. 十七
    高圧ガス設備ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
  23. 十八
    処理設備圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
  24. 十九
    処理能力処理設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
    1. ポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/M
    2. 圧縮機Q2=W2×24
    3. 蒸発器Q3=W3×24×22.4/M
    4. 凝縮器Q4=W4×24×22.4/M
    5. 反応器
    6. 精留塔又は分留塔Q8=Q3+Q4
    7. その他処理設備
    8. 水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。)Q15=W15×24
  25. 二十
    製造事業所処理能力が百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては、三百立方メートル)以上の処理設備を有する製造設備を使用して高圧ガスの製造をする者の当該製造をする事業所
  26. 二十一
    コンビナート地域製造事業所が集中して設置され、又は設置されることが予定されている地域であつて、当該地域内の製造事業所において製造をする高圧ガスの容積の合計が著しく大であり、又は大となると見込まれるものとして別表第一に掲げる地域
  27. 二十二
    特定製造事業所次のイからハまでに掲げる製造事業所
    1. コンビナート地域内にある製造事業所(専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充塡するものであつて貯蔵能力が二千立方メートル又は二十トン以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの及び専ら不活性ガス及び空気の製造をするものを除く。)
    2. 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この号において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)以上の製造事業所
    3. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域(工業専用地域及び工業地域を除く。)内にある保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が五十万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、百万立方メートル)以上の製造事業所
  28. 二十三
    第一種製造者法第五条第一項の許可を受けた者
  29. 二十四
    特定製造者特定製造事業所において高圧ガスの製造をする第一種製造者
  30. 二十五
    第一種置場距離次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
  31. 二十六
    第二種置場距離前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの

2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

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(経過措置)
附則

旧省令の施行の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて特定製造事業所に該当するものに係る製造施設であつて、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第十四条第一項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に「既存製造施設」という。)については、第八条第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。ただし、当該既存製造施設については、液石則第九条第一項第七号又は一般則第十二条第五号の規定を適用するものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは法第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第五条第二項若しくは法第十四条第四項の届出を行っている者に係る第一種保安物件については、新規則第二条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした特定製造事業所の分割については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第五条第一項第四号イ及び同項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のコンビナート等保安規則第三十四条第二項ただし書の届出をした者は、改正後のコンビナート等保安規則第三十四条第二項ただし書の届出をした者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第二条又は第三条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三の規定又はコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三若しくは第八十二条第三項の規定又は第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三若しくは第三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

(保安検査の方法に関する経過措置)
附則

高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査の方法は、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第八十二条第二項の規定及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第三十七条第二項の規定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第五条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

4この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第二条第一項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設の法第八条の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。

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