(保安統括者の選任等)
第十八条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(第二号を除く。)の規定により、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者(次条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条において「特定製造期間における承認製造者」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、高圧低炭素水素等ガスのうち圧縮水素を製造する者であって、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所一般高圧ガス保安規則第六十四条第二項(第一号から第四号までを除く。)に規定する者
- 二高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所コンビナート等保安規則第二十三条第二項(第一号から第四号までを除く。)に規定する者