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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十九条 (保安技術管理者の選任等)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(保安技術管理者の選任等)

第十九条

第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第三項本文(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。

2第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第三項ただし書(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
  2. 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により高圧低炭素水素等ガスを製造し、又は専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で高圧低炭素水素等ガスを製造する場合
  3. 移動式製造設備により高圧低炭素水素等ガスを製造する場合

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