(保安統括者等の代理者の選任等)
第二十六条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十三条第一項(同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に定める者のうちから選任しなければならない。
- 一保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
- 二保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第十九条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
- 三
- 四
- 五保安企画推進員の代理者第二十四条各号のいずれかに該当する者
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十三条第一項(同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあっては前項第二号に、保安係員の代理者にあっては前項第三号に、保安主任者の代理者にあっては前項第四号に掲げるものとする。
3法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十三条第三項において準用する法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第五項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。