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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (特定施設の範囲等)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(特定施設の範囲等)

第二十七条

第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては一般高圧ガス保安規則第七十九条第一項の経済産業大臣が定める製造施設をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあってはコンビナート等保安規則第三十四条第一項の経済産業大臣が定める製造施設をいう。)以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。

2第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の経済産業大臣が行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の経済産業大臣が定める施設をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあってはコンビナート等保安規則第三十四条第二項の経済産業大臣が定める施設をいう。)にあっては、経済産業大臣が定める期間(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項の経済産業大臣が定める期間をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあってはコンビナート等保安規則第三十四条第二項の経済産業大臣が定める期間をいう。))に一回受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受けなければならない。

3前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であって、様式第十八の高圧低炭素水素等ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあっては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(第五項において「休止施設」という。)にあっては、当該施設を再び使用しようとするときまで受けないものとする。

  1. 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
  2. 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面

4第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあっては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。)の前後一月以内に受けた場合にあっては、基準日において当該検査を受けたものとみなす。

5第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあっては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十九の保安検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6経済産業大臣は、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十の保安検査証を交付するものとする。

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