第二十八条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、特定施設とする。
2前条第二項及び第四項から第六項までの規定は、協会が行う保安検査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第六項までの規定中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項中「経済産業大臣に提出」とあるのは「協会に提出」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第二十一の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4前条第二項及び第四項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第六項までの規定中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項中「経済産業大臣に提出」とあるのは「指定保安検査機関に提出」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第二十二の指定保安検査機関保安検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。