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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (協会等の保安検査の報告)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(協会等の保安検査の報告)

第二十九条

第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十四の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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