(協会等の保安検査の報告)
第二十九条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十四の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十四の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。