第三十一条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(経済産業大臣が定めるもの(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては一般高圧ガス保安規則第八十三条第二項の経済産業大臣が定めるものをいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあってはコンビナート等保安規則第三十八条第二項の経済産業大臣が定めるものをいう。)を除く。以下この条において同じ。)とする。
3法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の自主検査は、ガス設備が高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては一般高圧ガス保安規則第八十三条第三項の経済産業大臣が定める設備をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあってはコンビナート等保安規則第三十八条第三項の経済産業大臣が定める設備をいう。)にあっては、経済産業大臣が定める期間(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては一般高圧ガス保安規則第八十三条第三項の経済産業大臣が定める期間をいい、高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所である場合にあってはコンビナート等保安規則第三十八条第三項の経済産業大臣が定める期間をいう。))に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。
4法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の規定により、特定製造期間における承認製造者(高圧低炭素水素等ガスのうち圧縮水素を製造する者であって、第十八条第二項各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める者を除く。)は、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の自主検査を行うときは、その選任した保安係員に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の規定により、特定製造期間における承認製造者は、同条の検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一検査をしたガス設備
- 二検査をしたガス設備ごとの検査の方法及び結果
- 三検査年月日
- 四検査の実施について監督を行った保安係員の氏名