(定期自主検査を行う製造施設)
第三十八条
法第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。
2法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3法第三十五条の二の規定により、同条の自主検査は、ガス設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。
4法第三十五条の二の規定により、特定製造者(第二十三条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した保安係員に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5法第三十五条の二の規定により、特定製造者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一検査をしたガス設備
- 二検査をしたガス設備の設備ごとの検査の方法及び結果
- 三検査年月日
- 四検査の実施について監督を行つた保安係員の氏名