第四条
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第七条の三まで及び第九条から第十一条までに定めるところによる。
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第七条の三まで及び第九条から第十一条までに定めるところによる。
法第二十九条第二項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第二十九条第五項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和六十一年通商産業省令第八十号。次項において「改正省令」という。)第二条中一般則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定の施行の日(昭和六十二年四月一日。次項において「施行日」という。)の前日までは、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定にかかわらず、液石則第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定又は一般則第二十四条及び第二十六条から第二十九条までの規定による。
2施行日において現に改正省令による改正前の一般則第二十八条第一項又は第二項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、第三十八条第一項又は第二項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工しているアルシン等の製造施設については、次の各号に掲げる規定(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第五条第一項第二十四号(同規則第六条第一項第一号及び第七条第一項第一号で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正コンビ則第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前のコンビナート等保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスであつて、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第二条第一項第二号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前のコンビナート等保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスであつて、改正コンビ則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十九条並びに第三十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。