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コンビナート等保安規則 第九条 (コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)

第九条

第二条第一項第二十二号イに掲げる特定製造事業所(以下「コンビナート製造事業所」という。)間に設置される導管以外の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
  2. 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
  3. 導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
  4. 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
  5. 導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
  6. 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
  7. 導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
  8. 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
  9. 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に、直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
  10. 酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
  11. 十一
    事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

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(手続等の効力の引継ぎ)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

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