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コンビナート等保安規則 第八条 (用語の定義)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(用語の定義)

第八条

この節の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
  2. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路
  3. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路
  4. 第一号から第三号までに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの

2この節の規定において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。

3この節の規定において「水路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

  1. 運河法(大正二年法律第十六号)による運河
  2. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠構造のもの
  3. 前二号に定めるもののほか、告示で定める重要な水路

4この節の規定において「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。

5この節の規定において「市街地」とは、次の各号の一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域以外の地域をいう。

  1. 都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域
  2. 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域
  3. 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

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この省令の施行前に、高圧ガス保安法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第三十六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

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