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コンビナート等保安規則 第五十四条 (危険のおそれのない場合等の特則)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(危険のおそれのない場合等の特則)

第五十四条

第五条から第七条まで、第九条及び第十条に規定する基準、第十一条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第二十三条の規定による保安統括者の選任並びに第二十五条第五項の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

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