(経済産業省令で定める施設)
第五十五条
令第十七条の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス(容器に充塡されたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。
令第十七条の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス(容器に充塡されたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。