第五十六条
次の各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から二年間は、第五条第一項第二号から第五号まで及び第六十五号ロの規定(第六条第一項第一号又は第二号において適用する場合を含む。)は、適用しない。ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第七条若しくは第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第二十二号ロ若しくはハの規定を適用するものとする。
- 一
- 二製造施設の変更(軽易な変更を除く。)により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の開始の際現に設置されている製造施設当該変更のための工事の完成の日
- 三製造施設の軽易な変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の完成の際現に設置されている製造施設当該変更のための工事の完成の日
2前項各号に掲げる製造施設については、第五条第一項第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定は適用しない。ただし、当該製造施設については、液化石油ガス保安規則第六条第一項第八号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第五号の規定を適用するものとする。
3第一項各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から二年間(第五条第一項第二十五号、第二十六号及び第六十二号の規定にあつては、一年六月間)は、第五条第一項第二十五号から第二十八号まで、第三十五号、第三十六号、第四十四号、第四十九号、第五十三号から第五十七号まで、第六十一号及び第六十二号の規定は適用しない。ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第十号、第十一号、第二十一号、第二十六号及び第三十一号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第七号、第八号、第十八号、第十九号、第二十五号及び第三十九号の規定を適用するものとする。
4第五条第一項第三十七号の規定(第六条第一項第一号において適用する場合を含む。)による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する特定液化石油ガスの貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は、適用しない。
5次の各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から二年間は、第十条第六号、第二十六号から第三十六号まで、第三十八号及び第三十九号の規定(第二十九号にあつては、漏えい検知口に関する部分を除く。)は、適用しない。ただし、この間は、当該導管について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ト又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号トの規定を適用するものとする。
- 一
- 二
6前項各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から三月間は、第十条第三十七号の規定は、適用しない。
7第五項各号に掲げる導管については、第十条第四号、第五号、第七号から第二十五号まで及び第二十九号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該導管については、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ロ、ハ及びト又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。
8別表第一の改正により新たにコンビナート製造事業所となつた製造事業所において高圧ガスの製造をする者(以下「追加コンビナート製造者」という。)に対する第十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「製造を開始する前に」とあるのは「別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、同条第四項中「コンビナート製造者は」とあるのは「コンビナート製造者は、別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、「以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設」とあるのは「以内にある次の各号に掲げる設備又は施設」とする。
9第十一条第二項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から六月間は、適用しない。ただし、この間は、当該追加コンビナート製造者の事業所に係る導管について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ヌ又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号ルの規定を適用するものとする。
10第十一条第七項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から三月間は、適用しない。