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液化石油ガス保安規則 第八条 (液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

第八条

製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第六条第一項第一号から第三十五号までの基準に適合すること。
  2. デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
  3. ディスペンサーには、充塡終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
  4. 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

2製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第六条第二項第一号及び第四号から第七号までの基準に適合すること。
  2. 液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
    1. 容器とデイスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
    2. 空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。

3第一項第一号で準用する第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。

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この省令の施行前に旧規則第六十四条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。

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