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液化石油ガス保安規則 第十二条

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令

第十二条

第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項及び第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造設備が第一種製造設備である製造施設にあつては、第六条の基準に適合すること。
  2. 製造設備が第二種製造設備である製造施設にあつては、第七条の基準に適合すること。
  3. 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条の基準に適合すること。
  4. 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条の基準に適合すること。

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この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受けた液化石油ガスを販売する販売業者であって、この省令の施行の際現に第一種販売主任者免状の交付を受けている者を販売主任者に選任している販売業者にあっては、新規則第七十条第二項の規定に基づく販売主任者を選任しているものとみなす。

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