(第二種製造者に係る技術上の基準)
第十一条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十三条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十三条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第一種製造者又は第二種製造者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十条の規定により講習を受けた者に、新規則第六十六条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の法第二十七条の二第六項(法第二十七条の三第三項で準用する場合を含む。)で規定する講習を受けさせなければならない。