条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第十三条

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令

第十三条

第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第七号、第九号、第十二号、第十三号、第十七号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号及び第二十九号から第三十一号及び第三十五号までの基準に適合すること。
  2. 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第一項第二号から第四号までの基準に適合すること。
  3. 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。

2第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。
  2. 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第二項第二号の基準に適合すること。
  3. 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充塡しないこと。
  4. 第六条第二項第二号及び第七号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、同項第七号の基準)に適合すること。
  5. 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第五十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 液化石油ガス保安規則 目次 第十四条(その他製造に係る技術上の基準) →