第十三条
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第七号、第九号、第十二号、第十三号、第十七号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号及び第二十九号から第三十一号及び第三十五号までの基準に適合すること。
- 二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第一項第二号から第四号までの基準に適合すること。
- 三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。
2第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。