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液化石油ガス保安規則 第十四条 (その他製造に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(その他製造に係る技術上の基準)

第十四条

第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第二項第二号前条第二項第一号及び第二号の基準とする。

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この省令の施行前に、高圧ガス保安法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第五十六の様式に関わらず、なお従前の例による。

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