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液化石油ガス保安規則 第十五条 (第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

第十五条

第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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(手続等の効力の引継ぎ)

この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受け、この省令の施行により新たに新規則の適用を受ける者については、一般高圧ガス保安規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

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