(第一種製造設備に係る技術上の基準)
第六条
製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
- 一事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
- 二製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
- 三前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。
- イ貯蔵設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
- ロ貯蔵設備又は処理設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
- ハ貯蔵設備又は処理設備には、防火上及び消火上有効な措置を講ずること。
- イ
- 四第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
- 五地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
- イ貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
- ロ第三号又は第四号の規定により貯槽を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。
- ハ貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
- イ
- 六貯槽をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
- 七製造設備(液化石油ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第十九条第一号ロ、第五十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第五十八条第七号において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
- 八貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
- 九貯槽には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
- 十貯槽(貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
- 十一前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
- 十二製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
- 十三ガス設備(高圧ガス設備を除く。)は、気密な構造とすること。
- 十四ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
- 十五高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
- 十六貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
- 十七高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
- 十八
- 十九
- 二十貯槽(貯蔵能力が三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
- 二十一高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
- 二十二前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない適切な位置であること。
- 二十三低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
- 二十四貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
- 二十五貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
- 二十六貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
- 二十七高圧ガス設備に係る電気設備は、液化石油ガスに対し、その設置場所に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
- 二十八地盤面上に設置する貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
- 二十九製造施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
- 三十製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
- 三十一製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
- 三十二製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
- 三十三事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
- 三十四製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
- 三十五容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
- イ容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
- ロ容器置場は、二階建以下とする。
- ハ容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
- ニハの表に掲げる容器置場には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
- ホ充塡容器等(車両に固定した容器であつて配管により接続されていないものを除く。)に係る容器置場(断熱材で被覆してある充塡容器等のみに係るものを除く。)には、直射日光を遮るための措置(液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。
- ヘ容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
- ト二階建の容器置場は、ニ、ホ及びヘに掲げるもののほか、経済産業大臣が定める構造とすること。
- チ容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
- イ
- 三十六導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
- ロ導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に液化石油ガスの導管である旨、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
- ハ導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、適当な場所に埋設位置を示す標識を設けること。
- ニ導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
- ホ導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
- ヘ導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
- ト導管には、腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講ずること。
- チ導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
- リ導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
- ヌ事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
- イ
2製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
- イ安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
- ロ貯槽に液化石油ガスを充塡するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充塡すること。
- ハ車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
- ニ液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れる製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取りはずすこと。
- ホ液化石油ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
- ヘ容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)であつて当該容器の刻印等(法第四十五条並びに第四十九条の二十五第一項及び第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。第九条第二項第一号ヌ、第十三条第二項第五号、第十九条第二号ハ、第四十八条第一号の二及び第四十九条第一号の二において同じ。)に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。
- イ
- 二充塡するときは、エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡すること。
- 三エアゾール、ガスライターガス又は液化石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガス(以下本号において「エアゾール等」という。)の製造は、次に掲げる基準によりすること。
- イエアゾール等の製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。
- ロエアゾール等の製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
- ハエアゾール等の製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
- ニエアゾール等の製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
- ホエアゾール等の製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。
- ヘ容器を転倒してエアゾール等を製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
- トエアゾール等の充塡された容器は、その全数について当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
- チエアゾール等の充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾール等を製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
- イ
- 四液化石油ガスの製造は、製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
- 五ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
- イ修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
- ロガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
- ハ修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
- ニガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
- ホ修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
- イ
- 六製造設備に設けたバルブを操作する場合は、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
- 七容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
- イ充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
- ロ容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
- ハ容器置場の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
- ニ
- ホ充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
- ヘ容器置場には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
- イ
3第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。