(その他消費に係る技術上の基準)
第五十八条
法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。
- 二充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
- 三充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。
- イ熱湿布を使用すること。
- ロ温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
- ハ空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
- イ
- 四充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
- 五消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充塡容器等を温度四十度以下に保つこと。
- 六消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
- 七貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「火気等」という。)との間に、当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
- 八溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
- 九液化石油ガス法第二条第五項の消費設備に係る消費施設以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
- 十液化石油ガス法第二条第五項の消費設備に係る消費以外のものについては、第五十三条第一項第五号、第十二号、第十四号及び同条第二項第一号から第四号までの基準に適合すること。
- 十一一般複合容器は、水中で使用しないこと。