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液化石油ガス保安規則 第五十九条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
府省令
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第五十九条
法
第二十五条
の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第25条
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液化石油ガス保安規則 目次
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