(廃棄) 第二十五条 経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗