(廃棄に係る技術上の基準)
第三十四条
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一可燃性ガス及び特性不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。
- 二毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。