(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定) 第六十一条 法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素とする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗