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一般高圧ガス保安規則 第六十一条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

第六十一条

第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素とする。

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