(廃棄に係る技術上の基準)
第六十条
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一廃棄は、容器とともに行わないこと。
- 二廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲八メートル以内を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつすること。
- 三廃棄を継続かつ反復してするときは、液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
- 四廃棄した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
- 五充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
- イ熱湿布を使用すること。
- ロ温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
- ハ空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
- イ