第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗