(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第五十九条
法第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両において、専ら当該車両又は鉄道車両の燃料の用に消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。
法第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両において、専ら当該車両又は鉄道車両の燃料の用に消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。