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液化石油ガス保安規則 第五十七条 (その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

第五十七条

第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。

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