(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定) 第五十七条 法第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗