条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第五十六条 (特定高圧ガスの消費の廃止の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)

第五十六条

第二十四条の四第二項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第五十六条(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事) 液化石油ガス保安規則 目次 第五十七条(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定) →