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液化石油ガス保安規則 第五十五条 (特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)

第五十五条

第二十四条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第五十三条第一項第九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
  2. 消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事
  3. 消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
  4. 消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事

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