(経済産業省令への委任) 第二十五条の二 この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗