(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十九条
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
- イ貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
- ロ貯槽の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
- ハ貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
- ニ貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
- ホ貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
- ヘ貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
- イ
- 二
- 三