(貯蔵の規制を受けない容積) 第二十条 法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗