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液化石油ガス保安規則 第二十条 (貯蔵の規制を受けない容積)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(貯蔵の規制を受けない容積)

第二十条

第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。

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