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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十六条 (販売の方法の基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(販売の方法の基準)

第十六条

第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもってすること。
  2. 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第四十八条第一項第五号の期間(同条第五項の許可に係る充てん容器にあっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「充てん期間」という。)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
  3. 充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合
    2. 調整器が接続された内容積が八リットル以下の容器に充てんされた液化石油ガスを販売する場合
    3. 内容積が二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガスを販売する場合
  4. 充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)を交換するとき(当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。)は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。
  5. 充てん容器等であって供給管若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。
  6. 貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
  7. 貯蔵施設の周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ九センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。
  8. 貯蔵施設に置かれる充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
  9. 貯蔵施設に置かれる充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
  10. 貯蔵施設には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
  11. 十一
    液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
  12. 十二
    液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。
  13. 十三
    液化石油ガスは、計量法(平成四年法律第五十一号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が二十リットル以下の容器により販売する場合、第三号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。
  14. 十四
    削除
  15. 十五
    第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。
  16. 十五の二
    液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と当該施設又は建築物の所有者等との間で賃貸借契約が締結される前に、当該一般消費者等に対し、直接液化石油ガスの供給に係る料金表等を提示し、又は当該施設又は建築物の所有者等を通じて当該料金表等を提示するよう努めること。
  17. 十五の三
    液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該施設又は建築物の所有者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。
  18. 十五の四
    液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該一般消費者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。
  19. 十五の五
    液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該施設又は建築物の所有者等との間で、当該施設又は建築物の入居者である一般消費者等が液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した貸与契約等を締結しないこと。
  20. 十五の六
    液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等との間で、液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した液化石油ガスの販売契約等を締結しないこと。
  21. 十五の七
    一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となる費用を請求するときは、当該費用を当該一般消費者等が消費した液化石油ガスの量にかかわらず生ずる費用及び当該量に応じて生ずる費用並びに消費設備の貸与等に係る費用に整理し、その料金その他の一般消費者等の負担となる費用の算定根拠を通知すること。
  22. 十五の八
    一般消費者等に対し、消費設備に係る配管及び液化石油ガス器具等の設置等に係る費用以外の費用を消費設備の貸与等に係る費用として請求しないこと。
  23. 十五の九
    液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等と消費設備が設置された施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等に対し液化石油ガスの供給に係る料金を請求するときは、当該施設又は建築物の所有者が本来負担すべき消費設備の貸与等に係る費用を請求しないこと。ただし、液化石油ガス販売事業者と当該一般消費者等との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでない。
  24. 十五の十
    新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。
  25. 十六
    一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
  26. 十七
    一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
  27. 十八
    貯槽又はバルク貯槽(以下この条及び第二十一条において「貯槽等」という。)であって販売所内に設置されているものの周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。
  28. 十九
    貯槽等の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)は、次のイからヘまでに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    1. 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。
    2. 修理等をするときは、あらかじめ、その内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。
    3. 修理等のため作業員が貯槽等内に入るときは、ロの規定による置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換すること。
    4. 貯槽等を開放して修理等をするときは、当該貯槽等に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることのないよう当該貯槽等の前後のバルブを閉止するとともに、仕切板を施す等の措置を講ずること。
    5. ニの規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等)又は仕切板には、誤操作を防止するため、操作してはならない旨を表示するとともに施錠をする等の措置を講ずること。
    6. 修理等が終了したときは、当該貯槽等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
  29. 十九の二
    供給管若しくは配管又は集合装置を修理するため液化石油ガスを遮断するときは、次のイ及びロに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    1. 修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。
    2. 修理が終了したときは、当該供給管若しくは配管又は集合装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
  30. 二十
    貯槽等(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。)は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
  31. 二十一
    貯槽等に設けたバルブの操作は、当該バルブの材質、構造及び状態に応じ過大な力を加えないようにしてすること。
  32. 二十二
    バルク貯槽は、告示で定めるところにより検査を行うこと。
  33. 二十二の二
    第十九号の規定は、前号の規定による検査について準用する。この場合において、第十九号中「貯槽等の修理又は清掃(以下この条において「修理等」という。)」とあるのは「第二十二号の検査」と、同号イからヘまでの規定中「修理等」とあるのは「当該検査」と、「貯槽等」とあるのは「バルク貯槽」と読み替えるものとする。
  34. 二十三
    バルク容器に設けるカップリング用液流出防止装置、ガス放出防止器、緊急遮断装置(内容積が四千リットル未満のバルク容器に係るものに限る。)、カップリング、液面計及び過充てん防止装置は、告示で定めるところにより検査を行うこと。

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