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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十七条 (危険のおそれのない場合の特則)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(危険のおそれのない場合の特則)

第十七条

第十四条第二号から第四号まで並びに前条第三号、第五号及び第十三号に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第十六条第一項及び第二項の基準とする。

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