(貯蔵施設の技術上の基準)
第十四条
法第十六条第一項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
- 二貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有すること。
- 三前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種施設距離内にある第一種保安物件又は第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁(以下「鉄筋コンクリート障壁等」という。)を設けること。
- 四充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。
- 五貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
- 六貯蔵施設には、消火設備を設けること。