条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十六条 (基準適合義務等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(基準適合義務等)

第十六条

液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

2液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第二十条第一項第二十一条第一項及び第八十七条第二項において同じ。)をしなければならない。

3経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第二条の規定の施行の際現に旧液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行液化石油ガス器具等」という。)について旧液化石油ガス法第三十九条ただし書、第六十二条第一項ただし書(旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項又は第八十条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十条の五ただし書の承認(それぞれ輸出用の液化石油ガス器具等に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請を行っている者は、当該承認若しくは申請に係る移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第三十九条第二項第一号又は第四十六条第一項第一号の規定による届出を行ったものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第十六条(基準適合義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第十六条の二 →