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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十五条

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第十五条

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三十九条の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請を行った場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新液化石油ガス法第五十六条の規定によりした届出と、旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規程は新液化石油ガス法第五十七条第一項の規定により届け出た業務規程と、旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は新液化石油ガス法第五十八条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第五十九条の規定によりした命令と、旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第六十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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