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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十五条 (経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量)

第十五条

第十六条第一項の経済産業省令で定める量は、三千キログラムとする。

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