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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十四条 (業務主任者の職務)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(業務主任者の職務)

第二十四条

第二十条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第三条第二項第三号から第五号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第八条の届出がなされるよう監督すること。
  2. 第十四条の書面を作成し、又はその作成を指導すること。
  3. 液化石油ガスの販売の方法が法第十六条第二項の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
  4. 貯蔵施設が法第十六条第一項又は法第三十七条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
  5. 供給設備が法第十六条の二第一項の基準(特定供給設備にあっては、法第三十七条の基準)に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
  6. 第十八条第一項の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
  7. 第二十七条第一項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。
  8. 第三十六条第一項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること及び法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
  9. 第三十七条の四第一項に規定する充てん設備が、法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されること及び法第三十七条の六第一項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
  10. 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

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