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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十八条 (保安教育)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(保安教育)

第十八条

液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

2高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等に付されている旧液化石油ガス法第四十一条又は第六十三条の規定による表示は、第二条の規定の施行の日から起算して移行液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十八条の規定により付された表示とみなす。

2附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十三条の規定による表示を付された旧液化石油ガス法第二条第八項の第一種液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第八項の特定液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行特定液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行特定液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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