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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十七条 (勧告等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(勧告等)

第十七条

経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第四十条の検定の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の型式の承認の申請であって、第二条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項(旧液化石油ガス法第六十七条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

3第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験について合格とされた者が第二条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請を行った者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。

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