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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五条 (登録簿)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(登録簿)

第五条

第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。

2第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。

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この省令の施行の際現に設置されている法第二条第四項の供給設備であって、新規則第十八条第二十二号の基準に適合していないものについては、次の各号に掲げる場合に応じ、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。

  1. 新規則第十八条第二十二号イ及びハに定めるものを設置する場合この省令の施行の際現に供給設備のガスメーターに付されている計量法第七十二条第二項の検定証印に表示される検定の満了の年月までの間
  2. 新規則第十八条第二十二号ロ及びハに定めるものを設置する場合この省令の施行の日から五年間

この省令の施行の際現に業務主任者の代理者の資格を有している者又は第三十六条第二項に定める要件に適合している者については、新規則第三十六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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