(登録簿)
第五条
法第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。
2法第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。
法第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。
2法第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。
この省令の施行の際現に設置されている法第二条第四項の供給設備であって、新規則第十八条第二十二号の基準に適合していないものについては、次の各号に掲げる場合に応じ、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に業務主任者の代理者の資格を有している者又は第三十六条第二項に定める要件に適合している者については、新規則第三十六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。