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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五条の二 (法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者)

第五条の二

第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により液化石油ガス販売事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第三条第一項の登録を受けた者若しくは法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となったときは、法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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