(損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)
第六条
法第四条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第百五号)に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
- 一その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
- 二法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
- 三保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
- 四その他告示に定める要件に適合すること。