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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第六条 (損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)

第六条

第四条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第百五号)に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。

  1. その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
  2. 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
  3. 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
  4. その他告示に定める要件に適合すること。

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この省令の施行の際現に旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている販売所に係る一般消費者等の数が三千以上の場合の業務主任者の選任数は、この省令の施行の日から三年間は、新規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、二人以上とする。

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