(登録行政庁の変更の場合の届出)
第七条
法第六条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
法第六条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
液化石油ガス販売事業者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までにこの省令による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の規定により講習を受けた者に、新規則第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十九条第三項の講習を受けさせなければならない。