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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八条 (標識の掲示)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(標識の掲示)

第八条

第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。

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新規則第三十六条第一項第一号及び第三十七条第一号の表下欄中「四年」とあるのは、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「二年」と、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は「三年」と読み替えるものとする。

2この省令の施行の日から三年間は、新規則第三十六条第一項第二号の表中ハの項下欄中「業務主任者」とあるのは「この省令の施行後に第二十三条の規定による講習を受けた業務主任者」とする。

3この省令の施行の際現に協会、液化石油ガス設備士指定養成施設又は指定講習機関において、新規則第三十六条第二項に規定する講習と同等以上の講習の課程を修了している者は、同項に規定する講習の課程を修了したものとみなす。

4この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第六十三号)による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号)第三十七条第三号の規定により通商産業大臣又は都道府県知事が液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認めた者は、新規則第三十六条第一項第二号の表に規定する調査員とみなす。

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